2008.04.25

特許屋にしかできないプロポーズ(続報?)

先日プロポーズ出願について書きましたが,これに対して,SNS経由やパテントサロン経由で何人かの方からコメントをいただきました。

いただいたコメントの多くが,早く公開したいのなら出願公開の請求(64条の2)をすればいいじゃないか,というものです。う~ん,特許実務から9年近くも離れているせいか,全く思い浮かびませんでした。まずい。

ただ,出願公開の請求については,実務をやっていた頃でも,請求したこともなければまわりで請求したという話を聞いた記憶もありません。それに比べて早期審査はときどき話題になりますよね。ということで許してください。実際,出願公開の請求はどのくらい行われているのでしょうかね。

また,これに関連して,出願公開の請求で早く公開されるのはいいけれど(請求から数ヶ月程度らしい),この請求は取り下げることができないので(64条の2第2項),公開までの間に心変わりすることがある可能性を考えると怖いというコメントもありました。確かにぞっとします。

あとは,商標出願の方が早いのではないかとか,複数の相手に対してプロポーズ出願を行うことをフタマタ出願と呼んでいる方がいたとか,そんな感じでした。

みなさまコメントありがとうございます。

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