クリエイティブコモンズと商標権 その2
昨日,はてながロゴマークをクリエイティブコモンズ(以下,ccとする)ライセンスで公開したことについて書きました(クリエイティブコモンズと商標権 http://cytech.way-nifty.com/blog/2007/05/post_d747.html)。
この中で,ccライセンスと商標権の間でひずみが生じるのではないかと述べましたが,このひずみについては,はてなも認識している(or認識した)ようです。本日,以下の文章が公開されました。
はてなロゴの著作権表示等について
http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatena/20070531/1180582500
なお、CCライセンス以外の条件を課しているのが不適切ではないか、というご指摘を一部の方から頂いておりますが、株式会社はてなでは「はてな」「hatena」という名称を商標としても登録しているため、このような条件を加えています。ご了承ください。
ところで,はてながccライセンスにプラスαの条件を付けていることについて,Creative Commons Japan が問題視しているのではないかと思ったのですが,そうではないようです。
ロゴをCCで公開
http://www.creativecommons.jp/news/2007/05/30/cc_12.html
プラスαの条件については触れられていませんが,はてなの方針は歓迎されているようです。
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