« 2005年9月 | トップページ | 2005年11月 »

2005年10月の13件の記事

2005.10.30

Right Now! 12月号に執筆しました

知財系ビジネス誌Right Now!の12月号(10/19発売)に記事を書きました。
巻頭のMessageというコーナーに,
知財情報の有効活用-情報流動の重要性」というタイトルで書いています。

一応タイトルに「知財」を付けていますが,
内容はあまり知財的ではありません。
パテントサロンの目的でもあるのですが,
情報の流動をもっと活性化するとよりハッピーになれそうだ,
というようなことを書いています。

| | トラックバック (0)

2005.10.29

すごいプレゼン

梅田氏のブログに触発されて
関連するテキストを読み漁っているときに
出会ったプレゼンがこれこれ(情報源:web2.0の未来)。

知財の人は仕事柄か,
細かかったりしつこかったりする傾向があるので(私見),
参考にするとよいかもしれません。

| | トラックバック (0)

Web2.0

梅田望夫氏のこのエントリーに激しく共感した。

激しく動く米ネット世界、でも日本は・・・・

昼頃このエントリーを読んだのだが,
触発されたのか(あるいは強迫観念からか),
その後関連するテキストを読み漁ってしまい,
気がついたら夕方になっていた。そして仕事は終わらない...

私はネット業界のニュースを見るたびに,
興奮したり,(無意味に)焦ったりしているのだが,
仲間とその話で盛り上がることはほとんど無い。

IT系よりも知財系の人と話すことが多いという事実を鑑みても,
こんなに関心を持たなくてよいものだろうかと心配になる。
この最先端の動き,知財系の人もシンクロする必要があるはずだ。

心配するだけでは明るい未来は訪れないので,
知財系のイベントで話すときや,
知財系の雑誌などにコラムを書くときには,
ちょっと今更感はあるが,
「RSS」とか「SNS」とか「folksonomy」等の言葉を入れるようにしている
(反応はあまりないけれど)。

そういえばこのブログもそうだ。
一応知財系ブログのつもりなのだけれど,おそらく,
「知財」という言葉よりも「Google」の方が頻繁に出てきていると思う。

ということでみなさん,しっかりアンテナを張りましょう。

| | トラックバック (0)

2005.10.28

ブロードバンド依存症

青学ではコンサートのリハーサルが始まった。すごい音だ。
オフィスの窓か何かが共振している...


先日休みを取って小旅行したのですが,
当然パテントサロンには休みはないわけで(年中無休です),
旅行に行くときには,ネットに接続する手段をいくつか用意して出かけます。

今回は国内だったので,携帯電話経由,PHS経由,
宿泊先の電話回線経由,の3つの手段を用意していきました。
一応かすかな期待を込めて,LANケーブルも持って行きます。

結局,電波の状態がよくなかったりして,
今回利用できたのは宿泊先のアナログ電話回線経由のみ。
28.8kbpsという遅いスピードで,
湯水のように電話代を使いながら(宿泊代を超えた!),サイトを更新しました。

この様なことは昔からよくやっているのですが(パテントサロンは5歳半です),
最近,以前に比べて,急速にやりにくくなってきています。
ネットへの接続スピードが遅いと,仕事の効率が非常に落ちるのです。

最も大きな原因は,
パソコンがやたらとネットに接続したがるようになったこと。
まぁ,すべて自分でそのように設定しているわけですが,
RSSリーダは定期的にfeedを読みに行くし,
Googleサイドバーも頻繁に情報を取りに行くし,
Microsoft updateやAdobe updateや会計ソフトの自動アップデート機能は,
勝手にデータのダウンロードを始めてしまう。
一気に重くなってしまいます。

国でも企業でもよいので,
「どこでもいつでもブロードバンド」環境を,ぜひ早く実現してほしいです。

| | トラックバック (0)

2005.10.27

オフィスでライブ

オフィスで仕事をしていると,
外から突然大音量で音楽が聞こえてきた。

ん? 季節的にもしかして...
と思いネットで調べると,予想は的中。
青学の学園祭が始まるようだ。

AOYAMA FESTIVAL 2005

大音量の音楽は,おそらく,
前夜祭のコンサートのセッティングを行っている音なのだろう。

パテントサロン編集部のオフィスは,青山学院大学のすぐとなりにある。
しかも,コンサートが行われる青山学院記念館は,最も近い建物だ。

普段でも学生の若い元気な声が聞こえてくるのだが,
コンサートとなると,かなりしっかり聞こえてくる。
どのくらいしっかり聞こえるかというと,
2年前の前夜祭はaikoのライブだったのだが,
音楽が聞こえるとか歌詞が聞き取れるというレベルではなく,
MCの内容まではっきり分かるくらいしっかり聞こえるのだ。
十分堪能させていただいた。

毎年ありがとうございます。
今年も楽しみにしています。

| | トラックバック (0)

紅葉,温泉,宇宙,電波

月,火,水と休み(夏休み?)を取って,
長野~群馬を回ってきました。

紅葉と温泉を堪能しました。
火山も見てきました。

カール・セーガンの「コンタクト」の影響を受けて,
こんなところも見学してきました。

ちなみに「コンタクト」,小説と映画があります。
映画もそれなりに面白かったのですが,
個人的には小説の方が圧倒的に好きです。
大学生の頃,かなり引き込まれました。
興味がある方はぜひ。

| | トラックバック (0)

2005.10.19

アマチュア無線と携帯電話

NTTドコモも音声定額に参入--ただしトランシーバ型通話のみ

今は全くやっていないが,
アマチュア無線にはまっていた時期があった。
小学生のときに免許を取り,高校生くらいまで毎晩のようにマイクを握っていた。
部屋中に何枚も地図を貼り,交信できたところにマークを付けていた。
いかに遠くと交信できるか,というのが楽しみのひとつだったのだ。

アマチュア無線のコンテストに参加したこともあった。
いかに遠く,いかに多くの相手と交信できるかを競うものだ。
基本的に,電波はアンテナの位置が高いほど遠くまで届く。
そこで参加者たちは,アンテナとトランシーバを車に積んで山に登る。
山頂はみんながねらっているポイントだ。
そこで我々は,ベストポイントを確保するために,
コンテストの数日前からテントを張って泊まり込んだりもした。
面白かった。


そんな話を若い友人にしたところ,

 「なんでケータイ使わないんですか?
  ケータイだったら遠くてもつながるじゃないですか 」

と言われてしまった。

 「いやそういうものじゃなくて,
  どこまで届くかっていうのが面白くて...」

と言いかけると,

 「あっ,そうか。そのころはまだケータイがなかったんですね。
  むかしは大変だったんですね」

と,話をまとめられてしまった。

ちょっと悲しかったです。

| | トラックバック (0)

2005.10.11

見出し訴訟判決 不法行為のポイント

見出しの無断使用はNG!の件,
今日判決が公開されたので早速目を通した。
最も気になっているのは,不法行為に関する判断の内容だ。

H17.10. 6 知財高裁 平成17(ネ)10049 著作権 民事訴訟事件

 【注意事項】
 私は弁理士資格は持っていません。また弁護士でもありません。
 法律的な経験としては,
 企業における約9年間の特許実務と,
 普通の人よりちょっと多く知財関連のニュースを読んでいることくらいです。
 ということで,このブログが法的に正しいという保証はありません。


さて,判決では読売側の主張の大半は理由なしとされ,
唯一理由があるとされているのが,不法行為に基づく損害賠償だ。

控訴人の請求は,不法行為に基づく損害賠償として23万7741円の限度で理由があり,その余の請求は理由がないので,原判決を上記請求認容の限度で変更し,当審で追加された請求は棄却することとする。(中略)本訴における主張立証の大半は,著作権に基づく請求について行われ,この点について控訴人は敗訴している(判決より。以下同じ)


不法行為に基づく損害賠償に関する判断のポイントはこちら。

他人の形成した情報について,契約締結をして約定の使用料を支払ってこれを営業に使用する者があるのを後目に,契約締結をしないでそれゆえ無償でこれを自己の営業に使用する者を,当該他人に実損害が生じていないものとして,何らの費用負担なくして容認することは,侵害行為を助長する結果になり,社会的な相当性を欠くといわざるを得ない。そうすると,結局のところ,被控訴人が行った侵害行為による控訴人の損害及び損害額については,控訴人と被控訴人が契約締結したならば合意したであろう適正な使用料に相当する金額を控訴人の逸失利益として認定するのが相当である。


賠償額に関する判断はこちら。
途中出てくる「ホットリンク」とは,
読売と契約して有料で見出しを使用している企業。

 そこで,控訴人主張の契約実例を一応の前提として,この点に関する被控訴人の主張を参酌しながら,検討してみると,次のとおりである。
 上記ホットリンクとの契約においては,65個(乙30の1~6によれば,これより多い可能性もあるが,被控訴人が自己に不利な65個であることを自認していることなどを考慮し,その限度で認定する。)のYOL見出しが表示されるようにプログラムされていることが認められる(乙24,30の1~6)。これによれば,実質的には,1日当たり65個のYOL見出しの提供について月額10万円の契約がされているものということができる。そうすると,被控訴人が主張するように,前記のとおり,被控訴人がYOL見出しを無断で使用した個数は,一日当たり7個(前記のとおり1日平均6.0個であるが,被控訴人が自ら一日当たり7個であることを自認した上,これを前提に議論をしていることなどを考慮し,7個とする。)であるから,その割合で計算すると,月額は,1万0769円(10万円÷65×7)となる(もっとも,契約の実態として使用した実数を基礎に支払うべき使用料が約定されることが通例であるとは思われないが,ないとも思われない。)。そして,前判示のとおり,平成14年10月8日から同年12月7日までの間については,被控訴人の具体的行為が主張立証されているものの,それ以降平成16年9月30日までの間については,抽象的な主張にとどまっている。しかし,前掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,その後も前判示同様の違法行為が継続していたものと容易に推認することができる(被控訴人も外形的な行為が継続していたこと自体は積極的に争う趣旨ではない。)。そうすると,控訴人主張の上記契約実例を前提に使用した実数に基づいて計算すると,平成14年10月8日から平成16年9月30日までの23か月24日間の使用料相当損害額は,25万6024円(1万0769円×(23+24/31))であるということになる。

(中略)

 以上のように,控訴人には被控訴人の侵害行為によって損害が生じたことが認められるものの,使用料について適正な市場相場が十分に形成されていない状況の現状では,損害の正確な額を立証することは極めて困難であるといわざるを得ない。そうであってみると,民訴法248条の趣旨に徴し,一応求められた上記損害額を参考に,前記認定の事実及び弁論の全趣旨を勘案し,被控訴人の侵害行為によって控訴人に生じた損害額を求めると,損害額は1か月につき1万円であると認めるのが相当である。
 そうすると,控訴人に生じた損害額は,侵害期間が23か月24日間で,1か月につき1万円であるから,23万7741円(1万円×(23+24/31))であるということができる。

以上が不法行為に基づく請求に関連する判断のポイントである。


ところで,非常に驚いたのだが,
読売は控訴するにあたり,見出しの著作権侵害の他に,
記事の複製権侵害の主張を追加していた。

被控訴人は,その所有するパソコンのハードディスク内にYOL見出し及びYOL記事のキャッシュデータを保存してはならない。

YOL記事は,インターネットウェブサイト上のニュース記事という特殊性はあるものの,内容と性質において,新聞紙面上の新聞記事と何ら異なるものではないから,新聞記事と同様に著作物であることは明らかである。(中略) Yahoo!ニュース上に掲載されたYOL記事を自己の営業の直接の対象にして,これらから経済的な利益を得る目的で,被控訴人が使用するパソコンのブラウザソフトに表示させることによって閲覧し,同時にYOL記事のキャッシュデータを被控訴人パソコンのハードディスクに保存することによって,YOL記事を有形的に再製した。
(読売の請求と主張。)

なんと,ブラウザのキャッシュ機能が著作権を侵害していると主張しているのだ。
これに対してライントピックスは,あたりまえの反論をしている。

「キャッシュ」はウェブページ閲覧の速度を上げるなど,閲覧の便宜を図るためブラウザソフト全般に技術的,システム的に構築されたものであり,ユーザが無意識のうちに,経路上のシステムによって,必然的に形成されるものであって,キャッシュデータ自体,ウェブページ閲覧の目的以外には使用されない。そして,当該ウェブページが閲覧されなくなれば,比較的短期間のうちに,ユーザの意識しないところで機械的に消去される。このようなキャッシュデータの蓄積から消去に至るまでの過程は,ユーザが一度も意識することなく,閲覧という目的のためだけにブラウザソフトが機械的に行うものであり,著作権法上の「複製」概念とは全く異なるものであって,「複製」には当たらないと解すべきである。

この点について読売は,
理由は分からないが途中で主張をやめている。
従って判断はされていない。

| | トラックバック (3)

FDの作者逝去

DOS時代のファイラー“FD”作者、出射厚氏逝去の報

FDは必須のツールだった。
DOS時代は,FD + MIFES + ATOKでほとんどの仕事をしていた。
大学生時代,特許事務所で見習い的アルバイトとして明細書を書いていたときも,
5インチのフロッピーディスクの中に,FDを中心とした環境を作っていた。
もちろんFDはautoexec.batで起動だ。
その後,Filmtn + Lhmtnも結構使った。

ご冥福を祈ります。
本当にお世話になりました。
ありがとうございます。

| | トラックバック (0)

2005.10.10

見出し判決の件

見出し掲載NGの判決の件では,
「あなたのところ大丈夫?」というメールや電話をいくつかいただきました。
心配していただきありがとうございます。

ニュース記事を読んだ感想や今後の対策などについて
いいたいことがないわけではないのですが,
何せ未だ判決が公開されていなく,
それを見ない限りは
何を言ってもほとんど無意味な推測・憶測の山になってしまうので,
何はともあれ判決文の公開を待ちます。

※関連リンク
 読売新聞 vs ライントピックス 見出し著作権問題 関連ニュース
 パテントサロン リンクなどについて

| | トラックバック (0)

2005.10.06

知財高裁 見出しの無断使用はNG!

見出し無断使用、ネット会社に賠償命令…読売逆転勝訴

知財高裁の判決をまだ見ることができないので何ともいえないが,
見出しは著作物とされ,その無断使用が違法ということになったのだろうか?

一審の判決では,見出しは著作物ではないとされていた。

H16. 3.24 東京地裁 平成14(ワ)28035 著作権 民事訴訟事件
以上を総合すると,原告の挙げる具体的なYOL見出しはいずれも創作的表現とは認められないこと,また,本件全証拠によるもYOL見出しが,YOL記事で記載された事実と離れて格別の工夫が凝らされた表現が用いられていると認めることはできないから,YOL見出しは著作物であるとはいえない。

判断は判決を見てからだが,
仮に見出しの無断使用が違法となると,
世の中のブログ,掲示板の多くは違法となる。
ブログでアフィリエイトをやっていたりすると,
見出しを無断使用して利益を得ていることにもなるのか?
サイトからRSSを作成しているサービスもNGになりそうだ。
っていうかパテントサロンは完全にアウトだ。

とにかく判決を見てからだ。
またまたパテントサロン存続の危機か?

※参考
 パテントサロン リンク等について

| | トラックバック (3)

2005.10.05

買えなくなるかもしれないので

買えなくなるかもしれないので買っときました。
買ったのはこちら
同じものを2枚買ったのではなく,
左がCD+DVD版,右がCDエクストラ版です。
両方買ってみました(なんていい客だ)。

エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社の発表によると,

現在CDに特典としてつけているマイアヒ・フラッシュを今後はもうつけないことにしようと思います。
とのことなので,
とりあえずAmazonでサクッと買いました。

しかし,株式会社の正式な発表で,
「もうつけないことにしようと思います」っていうのはどうなんですかね。
今後本当につかなくなるんですかね。
あわてて買ってしまった私はマヌケなんですかね。

この発表,全体的に企業の正式発表らしくない文章だ。
経営者は目を通しているのだろうか。

ビジネスブログもそうですが,
会社って結構このあたりで判断されると思います。
しかもこうやってブログで取り上げられたりもする。
リリースのうまいor下手がますます重要になりますね。
我が社もしっかり考えよう。

| | トラックバック (0)

2005.10.04

私的録音補償金を返還してもらった人

以前私的録音補償金返還申請をしてみた人で紹介したブログの
続編が公開されました。これ,とても楽しみにしていました。

私的録音補償金を返還してもらいました!

詳細なレポートですね。
参考までに,補償金返還関連の他の記事はこちら。

私的録画補償金、初の返還額は8円

補償金関連の記事はこちらにまとめています。

| | トラックバック (1)